広島にお住いの皆さん探偵業法という法律をご存知でしょうか? 探偵業法と聞いても普段、生活している中でそんな法律など聞いたことなどない方がほとんどではないでしょうか?探偵業法とは探偵業の適正化を目的に探偵業を営む上で必要な規制を定め業務運営の適正化を図るとともに個人の利益や権利の保護を目的とした法律で議員立法で成立し2007年6月1日に施行されました。簡単に説明するとそれまで全くの野放し状態だった探偵業界に一定の取り決めやルールを設けることで消費者の保護や適切な運営を探偵業者に課し暴力団員の排除など風俗営業法に近い取り決めが出来上がりました。私たちは、それまで規制を受けることなく探偵事務所を営業をしていたのですが、この法律が施行される当時のことを思い出すと探偵業法施行後、私たちは何をどう変えていけばよいか?これからは今までとは何をどのように変えて営業しなければならないのか?など不安の中、手探りで情報を入手し、届け出窓口にもなる広島県警本部の生活安全課にも何度も連絡し質問をしたことを思い出します。それから10年以上の時間が経過し探偵業法施行で、広島の探偵業界の何が、どのように変わったかというと「大した変化がなかった」というのが私の感想です。探偵業を営むことに未だ免許制は導入されておらず、前科などなければ経験がなくても誰でも簡単に開業することもできます。探偵の広告や営業にも規制は、ほとんどなく形式上は契約書などの書面の交付は義務づけられたものの、あいまいな料金表示や架空の事務所の宣伝など問題となる業者を未だにたくさん見かけることなどから、現在の探偵業法にはまだまだ不備や足らないものがあると感じています。探偵業法が施行された現在、私たち探偵業者は探偵業法だけを守ればそれでいいというスタンスではなく、より消費者の立場になり探偵業界の社会的な地位を高めるためにも自らを律する気持ちを持ち探偵事務所を運営していかなければならないと思います。まずは私たちが広島の探偵業界をより良い業界にしていくためにできることから少しづつ実行していきたいと思います。
かもめ探偵社が問題があると思う探偵業者の営業方法
1あいまいな料金体制や料金表を提示をしている
2架空の事務所を宣伝している
3下請け業者に調査を丸投げしピンハネ業務しかしない営業をしている
こんな探偵事務所には注意してください
(広島で探偵業法施行後10年を経て広島公安委員会に行政処分をされた業者はほとんどありませんがここ数年では唯一、全国チェーンの大手探偵事務所が住居侵入(刑法第130条)刑法に違反したとして探偵業としても広島県警が広島公安委員会を通じて行政処分を出しています。)
広島 かもめ探偵社
0120-991-992
広島市南区西蟹屋4-4-26 平勝ビル1階